■営業日…毎日(年中無休)■営業時間…8:00〜18:30(時間外も別途対応)
訪問介護とは
住み慣れた自宅でに生活を続けたいと望んでいる高齢者や障害者のために、専門知識と技術を持ったホームヘルパーが定期的にご自宅を訪問し、高齢者・障害者やそのご家族を支援するサービスです。あいさつ、声かけ、後片付けを徹底し、ご本人やご家族のご希望に寄り添い、介護サービスをご提供していきます。
「出来るだけ長く住み慣れた地域で安心して生活したい」とみんな願っています。それを応援し続けるのが私たちの仕事です。
●介護保険によるご利用の場合 ・65歳以上で介護が必要な方(要支援、要介護認定の方) ・40歳以上64歳までの方で、年をとることで発症する病気によって介護が必要な方(要支援、要介護認定の方) ※脳血管疾患、糖尿病性神経障害など15の疾病が認められています。 |
身体介護
生活援助
障害福祉サービス
●障害者自立支援法によるご利用の場合 ・市町村より支給決定を受けた方がご利用いただけます。 当事業所は障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業者の指定を |
身体介護
利用者の自宅までホームヘルパーが訪問し、入浴・排泄・体位変換・食事介助などを行います。
家事援助
利用者の自宅までホームヘルパーが訪問し、買い物・調理(一般的な家庭料理)・洗濯・掃除など日常生活の手助けを行います。
通院介助
通院時の付き添いを行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護が必要な方に、食事、介助、入浴、清拭、衣服の着替え、床ずれの介護、排泄(おむつ交換、トイレ介助)の介護、また、外出時の補助などを行います。
ご利用料金
【1】利用料金が介護保険から給付される場合
1.訪問介護サービス利用料(要介護1~5)
それぞれの訪問介護サービスについて、平常の時間帯(午前8時から午後6時)での、1回の料金は次の通りです。
区分 | サービスに要する時間 | 20分未満 | 20分以上 45分未満 |
45分以上 1時間半未満 |
1時間半以上 (30分増す毎に) |
身体介護 | サービス利用に係る自己負担額 | 254円 | 402円 | 584円 | 83円 |
生活援助 | サービス利用に係る自己負担額 | – | 229円 | 291円 | – |
初回加算 (1ヶ月につき自己負担額200円) | |||||
緊急時訪問介護加算 (1回につき自己負担額100円) |
2.介護予防訪問介護サービス利用料(要支援1,要支援2)
介護予防訪問介護サービスについて、料金は次の通りです。(月単位)
区分 | 項目 | 週1回程度の利用 【I】 |
週2回程度の利用 【II】 |
週2回を超える程度の利用 (要支援2のみ) 【III】 |
介護予防 | サービス利用に関わる自己負担額 | 1220円 | 2440円 | 3870円 |
初回加算(1ヶ月につき自己負担額200円) |
- 身体介護から引き続き生活援助を行った場合、サービス提供時間に基づき25分増す毎に利用料70円が加算されます。
- 初回加算:初回の利用またはその初回の利用月内に、サービス提供責任者が指定訪問介護を行った場合に必要となります。(過去2か月サービス提供を受けていない方を含みます)
- 緊急時訪問介護加算:利用者(家族)の方からの要請に基づき緊急(居宅サービス計画において計画されていない場合)に訪問した場合に必要となります(身体介護中心の場合に限ります)
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算:敦賀市以外のご利用者様は所定単位数の5%を加算させていただきます。
【2】利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合もあります。
【3】障害者自立支援法による利用の場合
市町村が個別に利用者負担限度額を決定します。
※1 訪問介護サービスに関する注意事項
- 「サービスに要する時間」は、そのサービスの実施する為に国で定められた標準的な所要時間です。
- 上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容をおこなうために標準的な必要となる時間に基づいて介護給付体系により計算されます。
- 平常の時間帯(8:00~18:00)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金が加算されます。割り増し料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
- 夜間(午後6時から午後10時まで):25%
- 早朝(午前6時から午後8時まで) :25%
- 深夜(午後10時から午前6時まで):50%
- 二人の訪問介護員でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意の上で、通常の利用料金の2倍の料金を頂きます。
- (例)2人の訪問介護員でサービスを行う場合
- 体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合
- 暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合
※2 介護予防訪問介護サービスに関する事項
- 介護予防訪問サービスの利用料金は月ごとの定額制となっております月途中から利用を開始したり、月途中で終了した場合であっても以下に該当する場合を除いては原則として日割り計算は行いません。
・以下に該当する場合 - 月途中に要介護から要支援に変更となった場合
- 月途中に要支援から要介護に変更となった場合
- 同一保険者内での転居等により事業所を変更した場合
- 月途中、要支援度が変更になり支給区分に変更が生じた場合には日割り計算によりそれぞれの単位に基づいて利用料を計算します。
※3 訪問介護サービス及び介護予防訪問介護に関する注意事項
- ご契約者がまだ要介護認定又は要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された給付額にあわせて、ご契約者の負担額を変更します