ケアマネージャーとは

ケアマネージャーのお仕事についてご説明いたします ・介護保険申請代行 ・介護サービス事業者に関する情報を利用者に提供する ・面接調査による課題の把握(訪問調査) ・ケアプランの原案作成 ・サービス担当者会議の開催と原案に対する意見をまとめる ・ケアプランに対して本人、家族の同意を得る ・ケアプラン作成後も利用者、家族、業者の連絡調整(モニタリング) ・介護相談、その他

介護保険の利用手続き ~申請から要支援・要介護認定まで~

1. 申請 (代理申請もいたします)

お住まいの市町村の介護保険担当の窓口で、「要介護認定」の申請を行って下さい。 居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに依頼して申請を代行してもらうこともできます。
【 申請に必要なもの 】
・介護保険被保険者証
・老人保健法医療受給者証(老人保健受給者証)
・後期高齢者医療受給者証(75歳以上の場合)
・健康保険被保険者証(40歳から64歳までの場合)

2. 認定調査 (同席可)

お住まいの市町村から委託を受けた調査員が、心身の状況などについて調査を行います。

3. 主治医意見書

お住まいの市町村から主治医に心身の障害の原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。

4. 介護認定審査会

認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険、医療、福祉の専門家が、介護にかかる時間や心身の状態が維持・改善する可能性に基づき、介護を必要とする度合い(状態の区分)を審査します。

5. 要介護・要支援認定

認定結果の通知
介護認定審査会の審査判定結果にもとづいて、お住まいの市町村が要介護・要支援認定を行い、本人に通知します。

支援表

6. ケアプランの作成

どんなサービスを、どれくらい利用するか、ケアプランを作成します。
暫定ケアプラン
認定結果が出るまでの間、仮の「暫定ケアプラン」を作成し、サービスを利用することができます。 ただし、サービスの利用額が、認定された要介護状態区分の利用限度額を上回った場合、その上回った額は全額自己負担となります。

7. サービスの利用

ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。原則として費用の1割は利用者の負担となります。

更新の手続きのお手伝いができます。
※認定の有効期間は、原則6か月(更新の場合は12か月)です。ただし、心身の状態によって24か月まで延長、 3か月まで短縮される場合があります。引き続きサービスを利用する場合は、有効期間満了の日の60日前から更新申請ができます。なお、心身の状態が変化した場合、残りの有効期間にかかわらず、いつでも状態の区分の変更申請ができます。
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